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企業健診のご案内
労働安全衛生法により、事業者は以下のとおり労働者に対し医師による健康診断を行わなければならないことになっています。
【1】雇用時健康診断
「労働安全衛生規則第43条」
新しく職員を雇い入れたときに義務づけられている健康診断です。検査項目は指定されており省略できる項目はありません。
【2】定期健康診断
「労働安全衛生規則第44条」
職員の皆様に1年に1回、定期的におこなうことが義務づけられている健康診断です。該当年齢により検査項目が指定されています。
【3】特定業務従事者健康診断
「労働安全衛生規則第45条」
深夜業務などの特定業務に従事する労働者では、その業務についたときおよび6カ月ごとに1回、定期的に定期健康診断と同じ項目の健康診断をおこなわなければなりません。
【4】任意健診
上述した「労働安全衛生規則第43条」、「労働安全衛生規則第44条」、「労働安全衛生規則第45条」で定められた各種法定健診以外に、事業者が任意で労働者に対し、健診項目を指定して実施するもの。
<企業健診の種類とその対象となる方>*令和6年7月22日より健診料金が変わりました(自費診療となります)*
健診種類 |
対象者 |
企業健診の料金(税込) |
---|---|---|
雇用時健診 |
新規雇用対象の方 |
11,660円 |
定期健康診断(I) |
35歳及び40歳以上の方 |
11,660円 |
定期健康診断(II) |
34歳以下及び36~39歳の方 |
7,040円 |
特定業務従事者 |
労働安全衛生規則第13条第2項に掲げる業務に従事する方 |
4,400円~11,660円 (検査項目により変わります。) |
任意健診 |
そのほかに任意で実施される方 |
(指定された検査項目により変わります。) |
<企業健診の受診間隔と健診種類別検査項目>
労働安全衛生法により検査項目は指定されており省略できません。
健診種類 |
雇用時健診 |
定期健診(I) |
定期健診(II) |
特定業務 |
---|---|---|---|---|
受診間隔 |
雇用時のみ |
年1回 |
年1回 |
年2回 |
診察(問診あり) |
○ |
○ |
○ |
○ |
身体計測 |
○ |
○ |
○ |
○ |
視力・聴力・血圧測定 |
○ |
○ |
○ |
○ |
胸部レントゲン検査 |
○ |
○ |
○ |
△※1 |
心電図検査 |
○ |
○ |
|
△※1 |
尿検査 |
○ |
○ |
○ |
△※1 |
末血(貧血)検査 |
○ |
○ |
|
△※1 |
肝機能検査 |
○ |
○ |
|
△※1 |
血中脂質検査 |
○ |
○ |
|
△※1 |
血糖検査 |
○ |
○ |
|
△※1 |
※1 雇用時健診や定期健診(I)または(II)を含め、該当年度に1回施行していれば省略可能です。
※ その他上記項目以外の追加検査も、ご希望があれば同時に承ります。
※
令和6年7月22日をもって健診基本料金の改正を行いました。